P2Pソフトの開発者が権利者側から民事訴訟を起こされた例はあるが、「著作権法違反をほう助した」などとして刑事事件の対象になるのは世界的にも極めて異例。
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解読後は、開発者の逮捕・・・。
P2Pソフトの開発者が逮捕されるっていうのは、自分が知る限り初だと思われる。
どこかの記事で見たが、包丁と拳銃とすると、拳銃にあたる代物だと判断された。つまり使い方云々ではなく、殺傷能力しかないものとし、逮捕となったらしい。
世界的に注目の事件になりそゲです。
■著作権侵害、国際的に割れる判断(京都新聞)
包丁は野菜を刻むこともできるし、人を傷つけることもできる。罪に問われるのは、人を殺傷した実行行為者だけだ。拳銃は、人を殺傷する以外に目的を持たず、日本では所持も製造も禁止されている。京都府警が今回、ウィニーという通信ソフトの開発者を著作権法違反の「ほう助」で立件に踏み切るのは、同ソフトをネット社会における「拳銃」の開発に等しい、と判断したといえるだろう。
ウィニーは、利用者がプロバイダーに登録する必要もなく、やりとりされるデータはすべて暗号化されている。府警ハイテク捜査室は、開発した東京大助手がインターネットの大手掲示板「2ちゃんねる」に書き込んでいた発言などから、同ソフトの開発が、捜査当局の摘発を逃れて著作権侵害の違法なデジタル複製の流通を容易にするためで、立件は可能と結論付けたもようだ。
ただ、ネット社会と著作権という世界規模の問題の中で、「通信ソフトの責任」をどう考えるかは、社会的な合意に達していない新しい問題だ。日本では、ファイル交換サービス会社に対して違法な音楽ファイル交換をやめさせるよう命じた仮処分が出されている。しかし欧米では、「ビデオ録画機が海賊版の製造に使われても、録画機自体は違法ではないのと同様」として、ファイル共有ソフト自体は違法ではないとの判決も相次いでいる。
ウィニーの基本である端末同士のファイル共有という考え方は、特定の事業者が介在しない新たな通信形態として、学術分野や産業界でも注目を集めている。
社会的に有益な通信形態の開発は、一方で、悪用される危険を常にはらんでいる。ネット社会で責任を取る主体は誰なのか。少なくとも、大手プロバイダーなど通信事業者の存在を前提する現在の通信関連の法規制も、見直しを迫られるのは間違いない。府警の今後の捜査に注目が集まる。(京都新聞)
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